死亡した人の財産は、共同相続の制度により、民法が相続の受ける者の範囲とその各相続分を定めています。(法定相続分)
この法定相続分と異なる財産の分割を行いたい時などに遺言の必要性が生じてきます。
つまり遺言とは財産を残すものが生前に自由意志で遺産の配分を決めることです。
遺言を遺したい理由は人それぞれですが、特に多いのは以下のような場合です。
- 子供のいない夫婦や内縁の夫婦の場合
民法では、子供のいない夫婦の場合、夫婦のどちらかが死亡すると相続人は配偶者と被相続人の親または兄弟姉妹になります。
しかし、遺言をのこしておけば、配偶者に自分の財産をすべて相続させることができます。
また、いわゆる内縁関係の場合には、内縁配偶者に財産を相続させたいときは遺言をしておく必要があります。遺言がなく、他に相続人がいる場合、内縁配偶者は何も相続できないことになります。 - 法定相続人以外の人に遺産をあげたい場合
法律で定められた相続人以外に特に親しい人やお世話になった人があり、その人に遺産をあげたい場合にはその旨の遺言をしておく必要があります。 - 法定相続人間で遺産分割により紛争が生じる恐れがある場合
法定相続人の数が多い場合や、もともと不和がある場合、もしくは遺産が多額となるような場合には、遺産分割において紛争がおこる恐れがあります。
しかし、遺言によって遺産分割の方法などをあらかじめ明確に指定しておけば、このような紛争を防止することができます。






