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抵当権抹消の手続について、よくいただく質問をご紹介いたします。

抵当権抹消手続きについて

抵当権抹消の手続について、よくいただく質問をご紹介いたします。

抵当権抹消手続Q&A

Q1.住宅ローンを完済しましたが、(根)抵当権の抹消登記はしなければならないのでしょうか?
A1.住宅ローンなど、抵当権で担保されていた借入金を返済しても、抵当権の登記は勝手に消滅するわけではありません。抹消するための手続きが別途必要です。抵当権を抹消しないで放置しておくと、そのままでは不動産を売却できない、不動産担保を活用しての新たな借入れができない、などの不都合が生じます。

Q2.(根)抵当権抹消の手続は、住宅ローンなどを完済した後、すぐに行う必要があるのでしょうか?
A2.(根)抵当権抹消登記自体に制限期間などはありませんが、手続きに必要な書類の中には、有効期限のあるものもあります。有効期限が切れてしまうと、その書類を取り直すことになり、費用が余分にかかってしまいます。また、放置期間が長くなると休眠担保という状態になってしまい、抹消するのに多大な費用がかかってしまうことがあります。いずれにしても金融機関から抹消手続きに必要な書類を交付された際に、手続きを行っておくのが最も良い方法でしょう。

Q3.(根)抵当権のついている不動産の所在地から遠く離れた司法書士に依頼して大丈夫でしょうか?
A3.(根)抵当権抹消登記の申請は、全国の法務局に郵送で行うことができますので、手続き上全く問題はありません。遠方にお住まいのご依頼者様には、直接お会いすることはできませんが、ご依頼を受ける際には手続きについて十分にご説明させていただきますし、また、手続き途中でもご依頼者様の疑問にはできる限り迅速にお答えするよう心がけております。結果としまして、お近くの司法書士にご依頼された場合と何ら変わることはありません。ご安心いただいて大丈夫です。

また、当事務所では、金融機関から交付された書類等の受け渡しにつきましては、ご依頼者様からご連絡を頂いた上で、簡易書留や配達記録など、万一の場合に備えて記録の残る方法での郵送をお願いしています。抹消登記完了後の書類の返却についても同様に、当事務所よりEXPACKなど、書留扱いとなる方法で確実にご依頼者様のお手元に届くよう配慮しています。

Q4.手続全体で費用はいくらぐらいかかるのでしょうか?
A4.手続報酬¥8,400と諸経費(登録免許税・登記簿謄本印紙代)数千円です。当サイトをご覧頂いた方への特別価格となっています。諸経費は対象となる不動産の個数によって変わりますが、簡単な計算でおおよその費用を知っていただけるかと思います。実際にご依頼いただく際には、当方が必要書類を全て確認した時点で正確なお見積をご連絡いたします。費用についてご納得いただいてから手続きを開始いたします。

Q5.抹消登記手続きが完了するまで、どれくらいの日数がかかりますか?
A5.登記を申請する管轄法務局の混雑具合にもよりますが、おおむねご依頼いただいてから10日から2週間ほどです。

かしょう司法書士・
行政書士事務所 所長

嘉正 恵一(かしょう けいいち)

■資格等
・司法書士 大阪司法書士会所属
 登録番号第2944号
・行政書士 大阪行政書士会所属
  登録番号第5588号
(社)成年後見センター・リーガルサポート正会員

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当事務所は、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、行政書士との合同事務所形態で運営しています。 また、上記の資格者達で有限責任事業組合(LLPリーガル・パートナーズ)を組織することにより、企業の法務コンサルティング等、通常の合同事務所にはない、幅広い法務サービスを提供しています。

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