HOME抵当権抹消手続き

書類作成から登記申請、登記完了後の引き上げに至るまで、司法書士が(根)抵当権抹消手続きの一切を代行いたします。

抵当権抹消手続き

 日本全国対応で(根)抵当権抹消手続きを代行いたします。当事務所では、オンラインでの登記申請に対応しておりますので、日本全国どちらの物件についても、手続き代行を行うことが可能です。

 手続きのご依頼については、電話・メール・FAXのやりとりでご依頼いただけますので、当事務所への御来所はもちろん、管轄法務局に足を運んでいただく必要もありません。

 司法書士は、登記申請の専門家です。中でも当事務所は(根)抵当権抹消手続につき、広く日本全国各地からご依頼を受け、多数の実績を挙げております。是非、当事務所に手続きをお任せ下さい。

抵当権抹消手続きの流れ

1.お申し込み

お電話:06-6449-5111 

FAX:06-6444-4384

抵当権抹消問い合わせフォーム

にてお申し込み下さい。当方から抵当権抹消手続きに関する詳細なご案内・登記申請の委任状など手続きに必要な書類一式を送付いたします。

2.当事務所に必要書類を返送

当方からの郵送書類に同封の返信用封筒にて、当事務所に必要書類をご返送いただきます。

3.ご依頼内容の確認・手続き費用のご連絡

当事務所より、お電話またはEメールにて、ご依頼内容の確認と同時に、手続き費用をご連絡をいたします。 

4.手続き費用のお振込み

当方の指定口座に、手続き費用をお振込みください。

5.抵当権抹消登記の申請

当事務所が登記申請書類の作成、登記申請、登記完了後の法務局からの書類の受け取りまでの一切を行います。

6.抵当権抹消登記完了後の書類の郵送

登記手続き完了後の書類を郵送いたします。

7.抵当権抹消登記手続き完了

お申し込みから登記手続き完了までは、管轄登記所の混雑具合にもよりますが、概ね10日から2週間くらいです。 

抵当権抹消手続きの必要書類

1.登記原因を証明する書類

抵当権解除証書・抵当権放棄証書・弁済証書・登記原因証明情報など、各金融機関によって書類の名称は異なります。また、登記済権利証に直接抵当権を解除(放棄)した旨が記載されている場合もあります。

2.抵当権設定の登記済権利証

「受付年月日」・「受付番号」・「登記済」という管轄法務局の朱印が押印された書面。ほとんどの場合、(根)抵当権設定の原契約書に押印されています。

3.金融機関等の登記申請の委任状

4.金融機関等の代表者の資格証明書

代表者事項証明書・履歴事項全部証明書・履歴事項一部証明書などの書面です。発行後3ヶ月以内のものが必要です。

5.ご依頼者様の登記申請の委任状

当方から郵送いたします書類に同封されています。ご依頼者様の署名・捺印が必要です。

 

※抵当権抹消登記申請の前提として、住所変更登記が必要な場合(登記簿上の住所と現在の住所が異なるとき)

6.住所変更を証する書面(住民票・戸籍の附票)

ご希望であれば当方で取得を代行することもできます。

 

かしょう司法書士・
行政書士事務所 所長

嘉正 恵一(かしょう けいいち)

■資格等
・司法書士 大阪司法書士会所属
 登録番号第2944号
・行政書士 大阪行政書士会所属
  登録番号第5588号
・(社)成年後見センター・リーガルサポート
正会員

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リーガル・パートナーズ法務合同事務所

当事務所は、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、行政書士との合同事務所形態で運営しています。 また、上記の資格者達で有限責任事業組合(LLPリーガル・パートナーズ)を組織することにより、企業の法務コンサルティング等、通常の合同事務所にはない、幅広い法務サービスを提供しています。

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東盛 幸男 行広 秀和 吉田 憲治 川口 泰代
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渡辺 善忠 嘉正 恵一 松岡 泉
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