宅建業の免許には、個人免許と法人免許の2種類があります。
免許の区分には、1の都道府県内にのみ事務所を構えて営業する場合は、都道府県知事免許になり、複数の都道府県にまたがって事務所を構えて営業する場合は国土交通大臣免許となります。
また、事務所の新設、廃止に伴い免許を維持したまま、違う免許に変更する「免許換え」ができます。
免許を受けられるのは、個人又は法人ですが、法人の場合は、定款に宅建業を営む旨の事項が定められ、商業登記簿謄本にもその旨が登記されていること、具体的には謄本の目的欄に次の文言が明記されていることが必要です。
A 「宅地建物取引業」
B 「宅地または建物(不動産)の売買、交換、または貸借の代理、媒介」 等
免許の有効期間は、免許を受けた日の翌日から5年間です。5年以降引き続き宅建業を営もうとする場合は、免許の有効期間満了の90日前から30日前までの間に、免許更新の申請手続きをすることが必要です。
この手続きを怠った場合は、有効期間満了の日の翌日からは、宅建業を営むことができなくなります。






