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大阪府下での宅建業の新規免許申請・免許更新申請・各種変更届出は嘉正事務所

宅地建物取引業(宅建業)

こんにちは嘉正事務所です。
当事務所では、大阪府下での宅建業の新規免許申請・免許更新申請・各種変更届出を専門的に取り扱っています。
また、当事務所は司法書士事務所でもありますので、宅建業免許取得後の不動産取引においても、総合的にサポートすることが可能です。
宅建業の免許申請をお考えの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

宅地建物取引業(宅建業)を営もうとする者は、免許を受けることが必要です。
 宅地建物取引業とは、一般的に、不特定多数者を相手方として、宅地または建物の売買または交換、賃借の代理または媒介を反復又は継続して行い、社会通念上、事業の遂行とみることができる程度の業行為をいいます。

宅建業免許の区分・有効期間等

 宅建業の免許には、個人免許法人免許の2種類があります。

免許の区分には、1の都道府県内にのみ事務所を構えて営業する場合は、都道府県知事免許になり、複数の都道府県にまたがって事務所を構えて営業する場合は国土交通大臣免許となります。
また、事務所の新設、廃止に伴い免許を維持したまま、違う免許に変更する「免許換え」ができます。

免許を受けられるのは、個人又は法人ですが、法人の場合は、定款に宅建業を営む旨の事項が定められ、商業登記簿謄本にもその旨が登記されていること、具体的には謄本の目的欄に次の文言が明記されていることが必要です。
A 「宅地建物取引業」
B 「宅地または建物(不動産)の売買、交換、または貸借の代理、媒介」 等

免許の有効期間は、免許を受けた日の翌日から5年間です。5年以降引き続き宅建業を営もうとする場合は、免許の有効期間満了の90日前から30日前までの間に、免許更新の申請手続きをすることが必要です。
この手続きを怠った場合は、有効期間満了の日の翌日からは、宅建業を営むことができなくなります。

免許新規申請手続きの流れ

事務所・役員・従事者等確定
専任主任者の前勤務先登録抹消
申請書類等の作成及び添付書類の準備
   ↓
大阪府庁へ申請
   ↓
府庁での審査(欠格要件についての書類審査等。標準審査期間は5週間程度。)
   ↓                    
免許の通知(はがきで事務所に通知します。)
   ↓
営業保証金の供託又は宅地建物取引業保証協会へ加入
   ↓
はがきの提出及び供託等の届出後、免許証交付
    ↓
営業開始

 

※営業保証金の供託又は宅地建物取引業保証協会への加入手続き
免許の通知後、次のいずれかの手続を行い、免許日から3ヶ月以内に所定の届け出をして、免許証を受領しなければなりません。
この手続きをせずに期日を経過すると免許が取り消されることになります。また、手続きをせずに営業した場合には、刑罰の対象になりますのでご注意ください。

 

1.営業保証金を供託する場合
免許の通知後、本店の所在地を管轄する供託所(管轄法務局内)に営業保証金を供託します。
供託の際に必要なものは、供託物(現金又は国債等の有価証券)・印鑑(申請書に押印した代表者の印鑑)・通知のはがき等ですが、
供託手続きの詳細については直接、供託所にお問い合わせください。なお、法定営業保証金額は1,000万円(支店等は1店舗につき500万円)です。

2.宅地建物取引業保証協会に加入する場合
保証協会には、現在、(社)全国宅地建物取引業保証協会と(社)不動産保証協会の2つの団体が指定されています。このいずれかの保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金を納付すれば前記①の営業保証金を供託する必要はありません。
弁済業務保証金分担金額は、60万円(支店等1店舗につき30万円)です。なお、協会への申請はご本人による手続が求められているため、ご自身で行ってもらうことになります。
保証協会に入会するには、それぞれの協会が実施する申請者講習や事務所調査等の入会審査を受けなければなりませんので、加入を希望される方は、免許申請後できるだけ早く審査日程や諸経費を各協会にお問い合わせください。

免許新規申請手続きの流れ

事務所・役員・従事者等確定
専任主任者の前勤務先登録抹消
申請書類等の作成及び添付書類の準備
   ↓
大阪府庁へ申請
   ↓
府庁での審査(欠格要件についての書類審査等。標準審査期間は5週間程度。)
   ↓                    
免許の通知(はがきで事務所に通知します。)
   ↓
営業保証金の供託又は宅地建物取引業保証協会へ加入
   ↓
はがきの提出及び供託等の届出後、免許証交付
    ↓
営業開始

 

※営業保証金の供託又は宅地建物取引業保証協会への加入手続き
免許の通知後、次のいずれかの手続を行い、免許日から3ヶ月以内に所定の届け出をして、免許証を受領しなければなりません。
この手続きをせずに期日を経過すると免許が取り消されることになります。また、手続きをせずに営業した場合には、刑罰の対象になりますのでご注意ください。

 

1.営業保証金を供託する場合
免許の通知後、本店の所在地を管轄する供託所(管轄法務局内)に営業保証金を供託します。
供託の際に必要なものは、供託物(現金又は国債等の有価証券)・印鑑(申請書に押印した代表者の印鑑)・通知のはがき等ですが、
供託手続きの詳細については直接、供託所にお問い合わせください。なお、法定営業保証金額は1,000万円(支店等は1店舗につき500万円)です。

2.宅地建物取引業保証協会に加入する場合
保証協会には、現在、(社)全国宅地建物取引業保証協会と(社)不動産保証協会の2つの団体が指定されています。このいずれかの保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金を納付すれば前記①の営業保証金を供託する必要はありません。
弁済業務保証金分担金額は、60万円(支店等1店舗につき30万円)です。なお、協会への申請はご本人による手続が求められているため、ご自身で行ってもらうことになります。
保証協会に入会するには、それぞれの協会が実施する申請者講習や事務所調査等の入会審査を受けなければなりませんので、加入を希望される方は、免許申請後できるだけ早く審査日程や諸経費を各協会にお問い合わせください。

申請要件

1.事務所の設置
業を行うため本店及び支店などに業者としての事務所が必要です。また他の法人や個人の事務所との混在や、居住場所との混在はできません。

2.専任の宅地建物取引主任者の設置
それぞれの事務所には、宅建業に従事する者5名について1名以上の、有効な主任者証を持つ主任者を専任として設置することが義務付けられており、その専任主任者は、他の業者との兼務や兼業は基本的に禁止されます。

3.代表者及び政令2条の2で定める使用人の常駐
免許申請の代表者は、契約締結などの代表権行使にあたり基本的に事務所に常駐しなければならず、これができない状況のときは、代表権行使を委任した政令2条の2で定める使用人を指定する必要があります。

4.代表者、法人役員、政令2条の2で定める使用人、専任の宅地建物取引主任者の欠格要件該当の有無
申請時に、過去宅建業法により処分を受けていたり、一定の刑罰を受けていた場合は免許できません。(詳しくは直接お問い合わせください。)

免許新規申請に必要な書類例

  1. 法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
  2. 法人役員全員の経歴書
  3. 専任の取引主任者の経歴書及び主任者証のコピー(表・裏)
  4. 法人役員全員の身分証明書(本籍地の市区町村が発行する、成年被後見人・被保佐人・破産者でない旨の証明書)
  5. 法人役員全員の「登記されていないことの証明書」(成年被後見人・被保佐人の登記がされていないことの証明書)
  6. 貸借対照表、損益計算書
  7. 法人税の納税証明書
  8. 事務所の使用権原を称する書面(賃貸契約書・不動産登記簿謄本など)
  9. 事務所の写真

宅地建物取引業の免許 料金表

※すべて税込み表示です。

(免許新規申請)
都道府県知事許可   84,000円~
国土交通大臣許可 105,000円~

(免許更新申請)
都道府県知事許可   52,500円~
国土交通大臣許可  84,000円~

(各種変更届)
都道府県知事許可  10,500円~
国土交通大臣許可  21,000円~


【都道府県証紙・収入印紙代】

国土交通大臣の新規免許(知事から大臣への免許換えを含む) 90,000円
国土交通大臣免許の更新  33,000円

大阪府知事免許(新規・更新)  33,000円

 

かしょう司法書士・
行政書士事務所 所長

嘉正 恵一(かしょう けいいち)

■資格等
・司法書士 大阪司法書士会所属
 登録番号第2944号
・行政書士 大阪行政書士会所属
  登録番号第5588号
・(社)成年後見センター・リーガルサポート
正会員

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リーガル・パートナーズ法務合同事務所

当事務所は、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、行政書士との合同事務所形態で運営しています。 また、上記の資格者達で有限責任事業組合(LLPリーガル・パートナーズ)を組織することにより、企業の法務コンサルティング等、通常の合同事務所にはない、幅広い法務サービスを提供しています。

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東盛 幸男 行広 秀和 吉田 憲治 川口 泰代
司法書士・行政書士・社会保険労務士 社会保険労務士 行政書士 土地家屋調査士 行政書士
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渡辺 善忠 嘉正 恵一 松岡 泉
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