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相続登記についてのよくある質問

相続Q&A

相続登記についてよくあるご質問をまとめました。その他、相続についてのご相談は随時受け付けていますのでお気軽にご相談ください。

相続登記についてのよくある質問

Q1.相続登記は必ずする必要があるのでしょうか?

A1.相続登記をしないまま放っておいても、法律上罰せられることはありません。ですが、長期間相続登記をしないで放置しておくと、様々な問題が起こります。

 相続の対象となった不動産を売却したり、担保に入れたりする際には、先に相続登記が完了している必要があります。逆にいえば、相続登記が未了である場合には、その不動産は法律的に処分することができません。

 お亡くなりになられた方(被相続人)の相続人がさらにお亡くなりになるなど、相続に相続が重なり相続人がどんどん増えて遺産分割協議自体が困難になることがあります。一度相続が起こってしまえば、その遺産分割協議にはすべての相続人の同意が必要です。相続人が何十人、というケースも珍しくありません。

 遺産分割協議が整い、故人の不動産を全部取得したにもかかわらず、相続登記をしないうちに他の相続人が半分を自分名義に登記して、他人に売却してしまうこともあり得ます。このような場合に、不動産の全部を自分のものと主張することはできません。


Q2.相続登記を依頼した場合、完了まではどのくらいかかりますか?

 事案により異なりますので、一概にはお答えできません。

まず、戸籍等の必要書類の収集にある程度時間がかかります。被相続人が何度も転籍等をされている場合や、相続人が兄弟姉妹の場合等では戸籍等の数が多いため書類収集に結構時間がかかります。
また、遺産分割協議をする場合、協議書に各相続人の方に署名・押印(実印)をしていただくのに時間がかかります。
なお、登記自体は、申請から完了まで大体一週間から二週間位かかります。


Q3.相続人になるのは誰ですか?また、各相続人の相続割合(法定相続分)はどのように決まりますか?

A.被相続人の親族の構成によりますが、大きく分けると次のようになります。

・配偶者と子がいる場合→配偶者(1/2)と子(1/2を子の人数で均分 ※ⅰ)

・配偶者と親がいるが子がいない場合→配偶者(2/3)と親(1/3を親の人数で均分)

・配偶者と兄弟姉妹がいるが子と親はいない場合→配偶者(3/4)と兄弟姉妹(1/4を兄弟姉妹の数で均分 ※ⅱ)

・配偶者しかいない場合→配偶者が全部相続

子しかいない場合

→子が全部相続(子の人数で均分 ※ⅰ)

兄弟姉妹しかいない場合

→兄弟姉妹が全部相続(兄弟姉妹の人数で均分 ※ⅱ)

  • ※ⅰ 婚姻による子と婚姻外の子がいる場合、後者の法定相続分は前者の1/2になります。
    なお、婚姻外の子で認知されていない者は、相続人にはなりません。
  • ※ⅱ 父母の双方が同じ兄弟姉妹と父母の一方のみが同じ兄弟姉妹がいる場合、後者の法定相続分は前者の1/2になります。

なお、相続人となるべき子又は兄弟姉妹が先に亡くなってしまっている場合は、その子又は兄弟姉妹の子が代わりに相続人(代襲相続人)となります。
子の代襲相続人になるべき人も亡くなってしまっている場合は、更にその子が代襲相続人となります(再代襲)が、兄弟姉妹の代襲相続人になるべき人が亡くなっている場合は、その子が代襲相続人となることはありません。


Q4.相続は必ず法定相続分による割合でしなければならないのでしょうか?
相続人全員による遺産分割協議により、法定相続分とは異なる割合で相続することができます。むしろ実際上は遺産分割協議による相続の方が一般的です。
ただし、協議がうまく整わなかったときなどには、相続登記自体ができなくなりますので、そのような場合には家庭裁判所に調停や審判を求めることになります。

Q5.夫が病気で亡くなりました。相続人は妻である私と10歳の娘です。娘はまだ小さいため、私が亡夫名義の自宅を相続しようと考えています。私の単独名義で自宅を相続登記することはできるのでしょうか?
遺産分割協議を経て、あなた名義に登記をすることは可能ですが、遺産分割協議をするときに問題が生じます。
未成年の子の親も相続人となる場合や、相続人に未成年の子が数人いる場合は、特別代理人を選任して遺産分割協議をする必要があります。
なぜなら、親が子を未成年者であることをいいように、自分に有利に協議を進めることがあるからです。
また、親が相続人とならない場合でも、数人の未成年の子が相続人となる場合に、親がその全員を代理して遺産分割協議をするとしても、同じことが言えます。
このような場合は、家庭裁判所に対し、未成年者のために特別代理人を選任することを請求し、特別代理人が未成年者に代わって遺産分割協議をする必要があります。
特別代理人には、通常、子の叔父や叔母などの親族が選任されます。

相続全般

法定相続分

遺言で相続分の指定がない場合や、遺産分割協議がない場合に、各相続人が相続する割合はあらかじめ法律で定められています。その割合を法定相続分といい、各割合は以下のように定められています。

相続人 配偶者 直系尊属 兄弟姉妹
配偶者と子 1/2 1/2    
配偶者と直系尊属 2/3   1/3  
配偶者と兄弟姉妹 3/4     1/4

相続の承認・放棄

一般に相続は、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産(負債など)も等しく受け継ぎます。相続財産がプラスの財産のみの場合には特に問題はありませんが、マイナスの財産が大きい場合には、相続自体を放棄したほうがよい場合もあります。相続を承認するかどうかの考慮期間は、民法で、相続開始を知った時から3か月と定められています。

単純承認
単純承認をした場合、被相続人のすべての権利義務を承継することになります。通常、相続という場合この単純承認を指します。単純承認をするには特別な意思表示をする必要はなく、相続開始を知った時から相続放棄の申し立てをせずに3ヶ月間を経過した場合にも、単純承認をしたものとみなされます。

 

限定承認

限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務および遺贈を弁済すべきことを留保して相続を承認するものです。
限定承認は、次のような場合に利用するとメリットがあります。

  1. 債務のほうが多いのか、プラス財産のほうが多いのかわからない場合
  2. 相続人が家業や会社を引き継ぎたい場合
  3. 先祖伝来の家宝など、特定の相続財産を相続したいとき

限定承認は、共同相続人の全員が一致してでなければすることができません。
ただし、一部の共同相続人が相続放棄をしていても、その人は初めから相続人でなかったものとして扱われますから、他の相続人だけで限定承認をすることができます。
しかし、単純承認した者がひとりでもいれば、もう限定承認の手続きはできなくなりますから注意が必要です。

相続放棄

相続開始を知ってから3か月以内に、被相続人の住所地の家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。申述書の用紙は家庭裁判所にありますから、それに必要事項を記載し、申述人の戸籍謄本、被相続人の戸籍謄本等を添付して提出します。 相続放棄申述の受理は審判によってなされ、受理証明書が交付されます。

かしょう司法書士・
行政書士事務所 所長

嘉正 恵一(かしょう けいいち)

■資格等
・司法書士 大阪司法書士会所属
 登録番号第2944号
・行政書士 大阪行政書士会所属
  登録番号第5588号
・(社)成年後見センター・リーガルサポート
正会員

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当事務所は、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、行政書士との合同事務所形態で運営しています。 また、上記の資格者達で有限責任事業組合(LLPリーガル・パートナーズ)を組織することにより、企業の法務コンサルティング等、通常の合同事務所にはない、幅広い法務サービスを提供しています。

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東盛 幸男 行広 秀和 吉田 憲治 川口 泰代
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渡辺 善忠 嘉正 恵一 松岡 泉
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