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相続登記 ~ 相続による不動産の名義変更や遺産分割協議書の作成など、相続のことは当事務所にご相談ください。

相続登記

 相続登記とは、土地や建物などの不動産を所有している方が亡くなられた場合に、その相続人名義に不動産の名義を変更する登記のことをいいます。
あなたのご家族が亡くなられた場合に、その方が生前に不動産をお持ちであれば相続の登記が必要になります。
 相続登記は不動産売買の際の名義変更のように一刻を争う登記ではありませんが、長期間放置しておくと、重ねて相続が起こり手続きが複雑化するなど、さまざまな問題が起こります。
 そのような事態を避けるためには、できるだけ早期に相続関係を確定させ、不動産名義の変更をしておくことが望ましいと言えます。

 相続登記は専門的知識を必要とする手続きです。
多数の戸籍謄本・遺産分割協議書・相続関係説明図など、必要書類を整えるだけでもご負担の多いものです。
 当事務所は、日本全国から日々相続登記のご依頼を受け、多数の実績を挙げております。
 当事務所にご依頼いただければ、戸籍等の必要書類の収集から遺産分割協議書・相続関係説明図の作成、登記申請まで一括して代理いたします。
相続人の方々が法務局に出向いたり、複雑な手続きをされる必要はありません。

  また、相続登記という手続きの性質上、不動産の登記済権利証書などの重要
 書類をお預かりすることもありませんので、遠方の方々でもご安心して手続きをご依頼頂けます。

 相続登記には、どうぞ当事務所をご利用ください。

  ☎ 06-6449-5111  info@kasho-office.jp

 

日本全国どちらからでもご依頼いただけます。

 当事務所では、オンラインシステムを利用した登記申請に対応していますので、日本全国どちらの物件についても登記申請することが可能です。相続は当然に起こる権利の承継のため、相続登記に際しては、不動産登記済権利証書のような重要書類をお預りすることもありません。

 

ご相談は毎日受付。土日祝日でも大丈夫です。

 当事務所では、相続についてのご相談を、毎日メール・お電話にてお受けしております。まずは、お気軽にご相談ください。

 相続登記をご依頼頂く場合、面談でのご相談も無料で承ります。

相続登記の流れ

1.お電話又はメールによるご相談受付・お見積り

 相続人の構成、相続の対象となる不動産の所在地や、物件の数などをうかがいます。

2.相続登記のご依頼

 必要書類の取得・作成・登記申請一式のご依頼から、書類の取得・作成のみ、登記申請のみのご依頼も可能です。

3.必要書類の取得・作成

 相続関係書類(戸籍・住民票等)、不動産関係書類(登記簿謄本・固定資産評価証明等)を取得します。そしてそれらの証明書類に基いて遺産分割協議書、相続関係説明図を作成します。

4.登記申請

 当事務所ではオンラインによる登記申請に対応していますので、日本全国どちらの物件についても登記申請が可能です。
また、オンラインによる登記申請をすることによって登録免許税の減免(※)が受けられます。
※登録免許税の10%(最大4,000円)の減免

5.登記完了

 新たに発行された登記識別情報(従来の登記済権利証書に代わるもの)・相続関係書類・登記事項証明書などを、ご指定の送付先宛てに書留郵便で送付いたします。

 

相続登記の必要書類

1.被相続人(亡くなった人)に関する書類

  被相続人の出生の時から死亡するまでの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本

  死亡時の住民票の除票(本籍地記載のあるもの)または戸籍の附票

 

2.相続人に関する書類

  □相続人全員の現在の戸籍謄本(戸籍抄本)

  相続人全員の住民票(本籍地記載のあるもの)または戸籍の附票

 

3.相続の対象となる不動産に関する書類

  □固定資産評価証明書(最新年度のもの)

   □遺産分割協議書(相続人全員の署名と個人実印による押印が必要)(※)

   □相続人全員の印鑑証明書(※)

   □相続関係説明図

  ※遺産分割協議による相続登記の場合に必要となります。


上記のほか、

・1.の書面がすでに廃棄されていて揃わない場合

 ⇒ 管轄法務局に対する上申書(相続人全員の署名と個人実印による押印が必要)+相続人全員の印鑑証明書

・被相続人が生前に遺言を残していた場合 ⇒ 遺言書

・遺産の分割につき調停や判決などがあった場合 ⇒ 調停調書・判決正本

などが必要となる場合があります。

かしょう司法書士・
行政書士事務所 所長

嘉正 恵一(かしょう けいいち)

■資格等
・司法書士 大阪司法書士会所属
 登録番号第2944号
・行政書士 大阪行政書士会所属
  登録番号第5588号
(社)成年後見センター・リーガルサポート正会員

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当事務所は、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、行政書士との合同事務所形態で運営しています。 また、上記の資格者達で有限責任事業組合(LLPリーガル・パートナーズ)を組織することにより、企業の法務コンサルティング等、通常の合同事務所にはない、幅広い法務サービスを提供しています。

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東盛 幸男 行広 秀和 吉田 憲治 嘉正 恵一
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松岡 泉 藤井 隆明 志和 裕夫
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