当事務所が依頼者の代理人となり、各債権者と直接交渉します。
そして、利息の払いすぎが生じていた場合にはその返還請求を行い、債務が残った場合には分割による支払いの和解交渉を行います。任意整理をするメリットとしては、以下の事があげられます。
任意整理のメリット
- 利息制限法による利息の引き直しにより、残債務の減額が可能です。
- 当事務所が案件を受任した日から手続き終了までの間は、債権者(※)からご本人への督促行為は停止されます。
※債権者とは、お金を借りている相手方のことです。(クレジット会社、消費者金融など) - 2の間は、債権者への支払いも停止します。
- 債権者との交渉の一切を当事務所が行いますので、手続きの面でご本人の負担になることはありません。
- 裁判所を通さない手続きですので、ある程度内密に債務整理手続きを進めることができます。
- 手続き後の残債務には、原則として利息はつきません。
任意整理のデメリット
- 信用情報機関に登録され(いわゆるブラックリスト)、新たにローンを組んだり、クレジットカードで買い物をしたりすることができなくなります。
- 原則として借金の元本全額を支払うことになるため,借金の全額または一部の免除を受ける自己破産や民事再生と比べると、一般的に返済金額が多額になります。
当事務所では、任意整理の手続きにつき、日本全国対応で手続きを行っています。大阪から遠方にお住まいの方々も、お気軽にご相談ください。
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