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任意整理 ~ 司法書士があなたの代理人として債務の整理を行います。

任意整理

裁判所を通さずに司法書士があなたの代理人として直接貸金業者と交渉します。
そして、取引開始時にさかのぼって利息制限法所定の金利(15~20%)に金利を引き下げて再計算することにより借金を減額した上で、原則として将来利息をカットし、最終的には3~5年程度の分割払いで返済する内容の和解を貸金業者と結び借金を整理する手続です。
貸金業者との交渉から和解成立まではすべて司法書士が行いますので、あなたが何かする必要はなく、裁判所などにも行く必要はありません。

任意整理の手続き

当事務所が依頼者の代理人となり、各債権者と直接交渉します。
そして、利息の払いすぎが生じていた場合にはその返還請求を行い、債務が残った場合には分割による支払いの和解交渉を行います。任意整理をするメリットとしては、以下の事があげられます。

任意整理のメリット

  1. 利息制限法による利息の引き直しにより、残債務の減額が可能です。
  2. 当事務所が案件を受任した日から手続き終了までの間は、債権者(※)からご本人への督促行為は停止されます。
    ※債権者とは、お金を借りている相手方のことです。(クレジット会社、消費者金融など)
  3. 2の間は、債権者への支払いも停止します。
  4. 債権者との交渉の一切を当事務所が行いますので、手続きの面でご本人の負担になることはありません。
  5. 裁判所を通さない手続きですので、ある程度内密に債務整理手続きを進めることができます。
  6. 手続き後の残債務には、原則として利息はつきません。

任意整理のデメリット

  1. 信用情報機関に登録され(いわゆるブラックリスト)、新たにローンを組んだり、クレジットカードで買い物をしたりすることができなくなります。
  2. 原則として借金の元本全額を支払うことになるため,借金の全額または一部の免除を受ける自己破産や民事再生と比べると、一般的に返済金額が多額になります。

 

 当事務所では、任意整理の手続きにつき、日本全国対応で手続きを行っています。大阪から遠方にお住まいの方々も、お気軽にご相談ください。
 ⇒ 遠方の方々へ


任意整理手続きの流れ

お見積り、ご相談は無料です。まずはお問い合わせください。

手続きのご案内

  1. まずは電話06-6449-5111、またはEメールにてお問い合わせ下さい。
    お問い合わせフォームはこちらからお願いいたします。
     ⇒ お問い合わせ
  2. 案件の依頼、各債権者へ受任通知(司法書士の介入通知)の発送
    ご依頼いただくにあたっては、当事務所での面談を原則としておりますが、遠方からのご依頼の場合や、日中お忙しくご来所いただく時間が取れない方につきましては、郵送での受任で対応させていただきます。いずれの場合でもご依頼いただいた当日に各債権者に受任通知を発送し、以後の督促・取立てを停止させます。
  3. 債務状況の調査
    各債権者から開示された取引履歴を基に、利息制限法所定の利率により利息の引き直しを行い、債務額を確定します。
  4. 債権者との和解
    3.の利息の引き直しの結果、過払い金が発生していた場合にはその返還請求手続きを行い、債務が残った場合には将来利息をカットした上で、おおむね3年から5年くらいの間での分割弁済の和解契約を債権者と締結します。

日本全国対応 ⇒ 日本全国どこからでもご依頼が可能です。

迅速に取立てを停止 ⇒ ご依頼いただいた即日に、各債権者に司法書士の介入通知を送付し、以降の取立てを停止します。

費用の長期分割払い ⇒ 当事務所では、費用のお支払いにつき、生活の負担とならない長期分割を基本としています


任意整理Q&A


任意整理の手続について、よくいただく質問をご紹介いたします。

どのような場合に任意整理ができるのでしょうか?
任意整理では、利息制限法所定の利率で引き直し後の元金を3~5年程度で分割弁済していくことになります。 したがって、任意整理によって債務の整理を行うには、
  1. ある程度安定した収入があること
  2. 利息引き直し後の総債務額が3~5年程度で弁済可能な金額であること
が要件となります。
任意整理をしたことは家族や会社に知られますか?
基本的には大丈夫です。
任意整理では、債権者との交渉から和解成立まですべて代理人司法書士が行いますので、手続きしたことを他人に知られることはありません。
仮に家族や会社などから借金をしていたとしても、任意整理の場合は介入する相手方を選択することができますので家族や会社を除外して手続きすれば知られることはありません。
任意整理をした貸金業者以外のクレジットカードも使用できなくなりますか?
原則として使用できなくなります。
ただ、介入していない貸金業者に滞りなく返済している場合は、貸金業者が信用情報登録を確認しないため一時的にカードが使用できるケースがあります。
もっとも,カードの更新時期には通常信用情報登録を確認すると思われますので,どこかの時点ではカードは使用できなくなると考えられます。
ギャンブルなどの浪費が原因の借金でも任意整理できますか?
大丈夫です。任意整理は、裁判所を通さない整理手続きですので、借金の原因は問題になりません。
どのような原因でできた借金でも整理することはできます。重要なのは、任意整理後に同じことを繰り返さない、ということです。
任意整理をすると家族に迷惑はかかりますか?
大丈夫です。
任意整理のデメリットであるブラックリストへの登録は、あくまで任意整理をした本人に限られますので、あなたが任意整理したからといって家族がブラックリストへ登録されるということはありません。また、借金の弁済についても、家族が保証人になっていない限り、家族に請求が行くことはありません。
もともと利率の低い銀行のローンなどを整理するメリットはありますか?
任意整理の手続きをとったことで借金は減りませんが、将来の利息が0%になるという点で、十分メリットがあると言えるでしょう。
また、新たに分割弁済の和解をすることにより、支払い月額を下げることができる可能性もあります。

かしょう司法書士・
行政書士事務所 所長

嘉正 恵一(かしょう けいいち)

■資格等
・司法書士 大阪司法書士会所属
 登録番号第2944号
・行政書士 大阪行政書士会所属
  登録番号第5588号
(社)成年後見センター・リーガルサポート正会員

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Partners

リーガル・パートナーズ法務合同事務所

当事務所は、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、行政書士との合同事務所形態で運営しています。 また、上記の資格者達で有限責任事業組合(LLPリーガル・パートナーズ)を組織することにより、企業の法務コンサルティング等、通常の合同事務所にはない、幅広い法務サービスを提供しています。

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東盛 幸男 行広 秀和 吉田 憲治 嘉正 恵一
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松岡 泉 藤井 隆明 志和 裕夫
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