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法律で定められた最低弁済額(通常は債務総額の約5分の1)を、原則として3年間の分割で支払うことで、残債務が免責されます。

民事再生(個人再生)

裁判所に申立を行い、認可を得た上で、法律で定められた最低弁済額(通常は債務総額の約5分の1)を、原則として3年間の分割で支払うことで、残債務が免責されます。住宅ローンがある場合でも、住宅ローン以外の債務を大幅に減額することができますので、持家を残したまま債務整理することが可能となります。

民事再生(個人再生)

 依頼者に一定の定期的な収入がある場合に、今後の再生計画(債務弁済の計画)を裁判所に申し立てることにより、所有不動産や車などの財産を処分することなく、債務を圧縮することができる制度です。
 再生計画が認可されれば、債務額は5分の1(最低額100万円)に圧縮されますが、自己破産と同様に裁判所を通じてする手続きですので、申立てには一定の要件が必要です。

 

1.再生計画の認可により、債務額を5分の1(最低100万円)に減額することができます。

2.再生手続きにあたり、借入れの原因は問われません。

3.自宅などの財産を残したまま、債務を整理することができます。

4.民事再生の申立てには、一定の定期的かつ継続的な収入があること、負債総額(住宅ローンなどを除く)が5,000万円を超えないことが条件となります。

5.減額後の債務は、原則3年で返済する必要があります。


 個人再生手続とは裁判所の監督の下、債務の一部免除や長期の弁済条件などを組み込んだ再生計画を作成し、これに基づき借金を返済していく制度です。また、住宅をお持ちの方には、住宅ローンは支払を続けつつ、それ以外の借金を大幅減額できる手続も用意されています(住宅資金特別条項という条項を再生計画に組み込みます)。
 個人再生手続は他の手続きに比べやや要件が厳しく、誰しもが利用できる手続ではありませんが、住宅を残しつつ借金を大幅に減額できるという大きなメリットがあります。

どのような場合に個人再生が可能か
  1. 将来において継続的に一定の収入を得る見込みがある者であること。
  2. 住宅ローン等を除く無担保債務が5000万円以下であること。

民事再生(個人再生)のメリットとデメリット

民事再生(個人再生)のメリット

1.マイホームを残したまま他の債務を整理

 住宅資金特別条項を利用すれば、マイホームを手放さなくて済みます。但し、その場合であっても住宅ローンの支払義務は原則として従前通り残存します。

2.債権者からの弁済請求・督促の停止

 司法書士が介入すると一旦返済が停止します。但し、手続の中で裁判所から一定額の積み立てを求められる場合があります。詳細につきましては司法書士に直接ご相談ください。

3.債務元本の大幅な減額

 個人再生手続においては利息制限法による引き直し計算により減額された債務を、更に5分の1程度に減額します。
但し、債務の5分の1が100万円より少ない場合は100万円までしか減額されず、現に有している財産(不動産・現金・預貯金・有価証券・保険の解約返戻金請求権、退職金見込額のうち一定割合の金額等)の合計額が元本の5分の1を上回る場合には、現有財産の合計額が弁済すべき額として定められます。

4.過払い金の返還請求も可能です。

 引き直し計算の結果、過払い金の発生が判明したときは、業者に対し過払い金の返還を求めることが可能です。

5.自己破産と異なり、職業制限や資格制限がありません。

 すなわち、ギャンブルや浪費で作った借金であっても大幅に減額することが可能です。

6.自己破産に限度額があるのと異なり、生命保険等、高額商品を換価することなく手続を進めることが可能です。但し4.でも述べたとおり高額の保険等がある場合には、返済総額が高額になる場合があります。

 

民事再生(個人再生)のデメリット

1.信用情報機関に登録され(いわゆるブラックリスト)、新たにローンを
  組んだり、クレジットカードで買い物をしたりすることができなくなり
  ます。(約5~7年間)

2.民事再生したことが官報(※)に掲載されます。
 (※政府発行の機関誌。一般の方が目にすることは特別な場合を除いてほとんどありません。)

3.任意整理や自己破産に比べ、費用が比較的高額になります。また、それを
  比較的短期間に準備する必要があります。
 (例:大阪地裁の場合⇒手続報酬+印紙代10,000円+予納金11,928円)
  ※予納金について:①官報広告料11,928円 ②個人再生委員が選任された
   場合には、同委員の報酬として別途300,000円が必要です。

 

借入れの状況は、人それぞれです。専門家が最適の方法を判断し、債務の整理を行います。お一人で悩まず、まずはご相談ください。(お問い合わせ、ご相談は無料です。)

 

個人再生手続きの流れ


 個人の民事再生手続には、小規模個人再生と給与所得者等再生とがありますが、以下では小規模個人再生の手続きの流れについてご説明します。

①司法書士への相談・依頼
 司法書士の案件受任・介入通知で取立てがストップします。

②債務状況の調査・必要書類の収集
 貸金業者から取引履歴を取り寄せて、現在の債務状況を調査します。
 同時に破産申立に必要な書類(戸籍・住民票・所得の証明など)を収集し、
 申立書を作成します。

③個人再生の申立
 あなたの居所(お住まい)を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。

④個人再生手続開始決定
 個人再生申立書面に問題がなければ、裁判所から手続開始決定が出されます。

⑤官報に公告
 個人再生手続を開始したことが官報に公告されます。

⑥債権者からの意見聴取~再生計画案の提出
 裁判所が各債権者に再生手続きについての意見を求めます。
 また、提出した再生計画案の実現可能性が吟味されます。

⑦審問
 審問期日(再生委員との面談)裁判官と面接します。
 ケースによっては再生委員という第三者との面談になります。

⑧再生計画の認可
 再生計画案の認可決定裁判所より認可が下りれば再生計画の実行に移ります。

⑨再生計画案に基づく債務の返済開始
 圧縮した借金を原則3年間で返済していきます。また、住宅資金特別条項を
 利用することにより、住宅ローンは従来どおり、または借入先金融機関と
 新たに合意した内容で弁済することができます。


 個人再生は、裁判所を通じてする手続きであり、債務整理の中でも最も複雑な手続きです。そのためご依頼人の事情に合わせたきめ細やかな対応が必要不可欠です。

 当事務所は近畿・東海地方をはじめとする近隣県一円及び関東地方からご依頼を受け、多数の個人再生案件を扱った実績と経験のもとに、ご依頼人に最適な個人再生手続きをご提案します。

 住宅ローンでお困りの方、ご自宅だけは残して負債を整理したい方、他事務所で受任を断られてしまった方など、ぜひ一度当事務所でご相談ください。

 専門家司法書士が直接ご対応いたします。     


 TEL:06-6449-5111

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また、その他地域でも対応可能です。まずはご相談ください。


かしょう司法書士・
行政書士事務所 所長

嘉正 恵一(かしょう けいいち)

■資格等
・司法書士 大阪司法書士会所属
 登録番号第2944号
・行政書士 大阪行政書士会所属
  登録番号第5588号
(社)成年後見センター・リーガルサポート正会員

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当事務所は、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、行政書士との合同事務所形態で運営しています。 また、上記の資格者達で有限責任事業組合(LLPリーガル・パートナーズ)を組織することにより、企業の法務コンサルティング等、通常の合同事務所にはない、幅広い法務サービスを提供しています。

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松岡 泉 藤井 隆明 志和 裕夫
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