債務者が貸金業者から、利息制限法で定められた利率を超える利息で借り入れをしている場合、本来なら支払う必要のない利息分(過払い利息)が発生します。
一般に、取引期間が5年を超えると過払い金が発生すると言われています。また、借入金をすでに完済している場合などは、ほぼ確実に過払い金が発生していることになります。
当事務所が過払い金の額を確定し、あなたの過払い金を取り戻します。
1.5年くらいの継続した取引が過払い金発生の目安となります。
2.すでに完済している場合でも、過去10年までさかのぼって返還請求することができます。
(利息制限法上の制限利息)
元本10万円未満 年20%
元本10万円以上~100万円未満 年18%
元本100万円以上 年15%
グレーゾーン金利
これまで、多数の消費者金融や信販会社などが、出資法に定める利率(上限29.2%)を基準として、利息制限法の制限を超える利率での貸付(いわゆるグレーゾーン金利)を行ってきましたが、平成18年1月に最高裁判所により利息制限法を超えた利息は実質的に無効であるとの判断がなされました。
この最高裁判所の判断により、過去に利息制限法を超えて支払った利息は、貸金業者側の不当利得となり、時効などの特別な事情がない限り、貸金業者に返還を求めることが可能となったのです。






