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貸金業者に払い過ぎた利息(過払い金)を取り戻します。過去に高い利息を支払った経験のある方はぜひ一度ご相談ください。

過払い金返還請求

貸金業者に払い過ぎた利息(過払い金)を取り戻します。過去に支払ってきた利息のうち、利息制限法を超過する部分は無効となりますので、この超過した金額を元本に充当させることにより過払いが発生し貸金業者に過払い金の返還を請求することができます。

過払い金の返還請求は正当な権利です。

戻ってきた過払い金によって、生活を建て直すことができた方々が現実に多数おられます。
当事務所では広く日本全国各地からご依頼をいただき、毎月多額の過払い金の取り戻しに成功しています。
利息の払い過ぎにつきお心当たりのある方は、ぜひ一度ご相談ください。

過払い金の返還請求とは?

債務者が貸金業者から、利息制限法で定められた利率を超える利息で借り入れをしている場合、本来なら支払う必要のない利息分(過払い利息)が発生します。

一般に、取引期間が5年を超えると過払い金が発生すると言われています。また、借入金をすでに完済している場合などは、ほぼ確実に過払い金が発生していることになります。

当事務所が過払い金の額を確定し、あなたの過払い金を取り戻します。

1.5年くらいの継続した取引が過払い金発生の目安となります。

2.すでに完済している場合でも、過去10年までさかのぼって返還請求することができます。

 

(利息制限法上の制限利息) 


     元本10万円未満                       年20% 
 
    元本10万円以上~100万円未満  年18%
 
    元本100万円以上                      年15%

過払いのしくみ
グレーゾーン金利

 これまで、多数の消費者金融や信販会社などが、出資法に定める利率(上限29.2%)を基準として、利息制限法の制限を超える利率での貸付(いわゆるグレーゾーン金利)を行ってきましたが、平成18年1月に最高裁判所により利息制限法を超えた利息は実質的に無効であるとの判断がなされました。

 この最高裁判所の判断により、過去に利息制限法を超えて支払った利息は、貸金業者側の不当利得となり、時効などの特別な事情がない限り、貸金業者に返還を求めることが可能となったのです。

過払い金返還請求の流れ

  1. まずはご相談下さい。
     お問い合わせはすべて無料です。
     電話:06-6449-5111
     メール:無料相談受付フォーム(24時間受付)
  2. 案件の依頼、各債権者へ受任通知(司法書士の介入通知)の発送
     ご依頼いただくにあたっては、当事務所での面談を原則としておりますが、遠方からのご依頼の場合や、日中お忙しくご来所いただく時間が取れない方につきましては、郵送での受任で対応させていただきます。いずれの場合でもご依頼いただいた当日に各債権者に受任通知を発送し、迅速に取引履歴を開示させます。
  3. 債務状況の調査
     各債権者から開示された取引履歴をもとに、利息制限法所定の利率により利息の引き直しを行 い、過払い金額を確定します。
  4. 過払い金返還請求
     債権者に過払い金の返還を請求し、返還額や返還時期についての和解を試みます。和解内容がご依頼者様の意向に沿うものであればそのまま和解契約を締結し、和解内容がご依頼者様の意向に沿わない、もしくは債権者が任意に過払い金を返還しないなどの場合には、裁判所に訴えて、訴訟による解決を図ります。
  5. 過払い金の返還
     債権者との和解もしくは裁判所の判決からおおむね1か月~2か月(※)で過払い金が返還されます。
     ※貸金業者によっては返還までに6か月余りを要することもあります。

過払い金返還の最近の動向

 近年、過払い金やグレーゾーン金利が大きな社会的問題となり、全国的に過払い金の返還請求事件が非常に多くなっています。

 そして、過払い金の返還請求の増加に伴い、経営状態の悪化する貸金業者が増えてきています。任意の話し合いでは過払い金の返還に応じなかったり、裁判を起こし勝訴判決を得ても返還に応じなかったりする業者もままあります。

 有名なところでは(株)クレディア、アエル(株)が民事再生の申立てを行いましたし、三和ファイナンス(株)も過払い金債権の債権者から破産申立てをされました。
貸金業者が法的整理手続きに入ってしまった場合、発生している過払い金は比較的優先順位の低い債権として扱われますので、全額を取り戻すのは困難となります。

 過払い金の返還状況は、日々変わっていきます。そして、今後も廃業や、法的整理の申立てを行う貸金業者が増えていくことが予想されます。

 当事務所では、日々多数の貸金業者過払い金返還請求訴訟を行い、また訴訟の判決が出ても返還に応じない業者には強制執行をかけるなど、依頼者の方の過払い金を取り戻すため尽力させていただいています。
業者と長年に渡って取引をされている方は、早めに過払い金返還請求の手続きをとられることをお勧めいたします。

是非一度当事務所でご相談ください。

06-6449-5111

過払い金請求Q&A

過払金返還請求についてのよくある質問をまとめました。

Q.過払い金返還請求とは何でしょうか?
A.利息制限法の上限利率を超えて,今まで払いすぎてきた利息分を取り返す手続きです。つまり、本来支払う必要がなかったにも関わらず貸金業者に支払ってきたお金を取り戻す手続きのことです。
Q.何年くらいの取引で過払い金が発生するのでしょうか?
A.およそ7年ほどの継続した取り引きで発生します。ただし、これはあくまでも目安であり、5年の取引で過払い金が発生するケースも、また逆に10年を超える取引でも過払い金が発生しないケースもあります。
Q.今残っている借金はそのままで、過払い金だけを取り戻すことはできるのでしょうか?
A.出来ません。借金が残っている場合は、返済ごとに払いすぎた利息が借金の元本に充当されていきます。この場合手続きとしては任意整理の手続きとなります。
任意整理では、払いすぎた利息を借金の元本に充当していき、借金を減らします。ですので、今ある借金とは別に、今まで払いすぎた利息の合計額だけを取り戻すということはできません。
ただし、充当された結果借金の元本自体がなくなった場合は、それ以降に払いすぎた利息分は取り戻すことができます。
Q.依頼してから過払い金が返還されるまでどのくらい時間がかかるのでしょうか?
A.過払い金を返還させるためには,まず貸金業者に取引履歴を開示させ,これを利息制限法の法定金利に基づき引き直し計算します。
取引履歴が開示されるまでの期間は貸金業者により異なりますが,司法書士に依頼してから通常1~3ヶ月間で開示されます。
次に,過払い金の返還を請求して,貸金業者と和解交渉を行い,無事に和解が成立した後に過払い金が返還されることになります。
過払い金返還の和解成立から実際に過払い金が返還されるまでは,これも貸金業者によって異なりますが、約2~3ヶ月間程度かかるため、司法書士に依頼をしてから実際に返還されるまでの期間は合計で3~6ヶ月間となります。但し、過払い金の返還請求に訴訟が必要となる場合は、返還までに6ヶ月~1年間ほどかかってしまうこともあります。
Q.過払い金が発生するのは消費者金融からの借入れだけでしょうか?
A.過払い金は長期間,利息制限法所定の法定金利(15~20%)を超えて返済している場合に発生します。
そのため,消費者金融に限らず,利息制限法の法定金利を超える金利で借入をしている場合には,過払い金が発生している可能性があります。
実際には,消費者金融のほか,クレジットカードのキャッシングや商工ローンなどでも過払い金が発生している場合があります。
Q.かなり以前に完済した貸金業者に対しても過払い金返還請求はできるのでしょうか?
A.完済した時から10年経っていなければ返還請求は可能です。ただし、完済から10年未満であっても相当期間が経過している場合は、相手方となる貸金業者に取引履歴が残っていなかったり、貸金業者がすでに廃業していたりと、返還請求が困難であることがあります。
Q.過払い金返還請求するとブラックリストに登録されてしまうのでしょうか?
A.ブラックリストへの登録(信用情報機関への情報登録)は、一般に貸金業者への返済が遅れた場合や、債務整理手続きをした場合などに行われます。過払い金の返還請求のみでは、信用情報機関に情報登録をしないというのが原則なのですが、現実には過払い金を請求したことにより,信用情報機関に情報登録を依頼する貸金業者も中には存在しますので、ブラックリストに登録されてしまう可能性があることは完全には否定できません。
Q.裁判を起こさなくても過払い金は全額回収できるのでしょうか?
A.相手方にもよりますが難しい場合が多いです。裁判前の交渉段階では、貸金業者は、過払い金の元本部分を何割か減額した金額しか提示してことがほとんどです。
ですので、全額回収を望むのであれば、訴訟を提起し、裁判において全額返還を目指し、逆に、全額回収しなくてもよいというのであれば、貸金業者の提示額前後で和解することになります。前者の場合には、早期に解決することができますが、返還金額がある程度減額されてしまいます。後者の場合には、全額回収できる可能性が高くなりますが、貸金業者の対応如何では解決までに相当程度時間がかかってしまうことがあります。
また、裁判を起こしたとしても必ずこちらの主張がすべて認められるとは限りません。

過払い金返還請求の費用について

過払い金返還請求手続き費用

1.基本報酬:債権者1社につき 5,250円

2.報酬金: 回収額の21%


■当事務所では、過払い金の返還請求については完全成果報酬となっています。案件に着手しても、現実に過払い金の返還が受けられなかった場合には費用は一切いただきません。

■返還された過払い金が少額であった場合には、ご依頼者様の利益になるよう報酬額を調整いたします。

■以上より、当事務所で過払い金請求を行ったことによりご依頼者様が金銭的にマイナスになることはありません。

かしょう司法書士・
行政書士事務所 所長

嘉正 恵一(かしょう けいいち)

■資格等
・司法書士 大阪司法書士会所属
 登録番号第2944号
・行政書士 大阪行政書士会所属
  登録番号第5588号
(社)成年後見センター・リーガルサポート正会員

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リーガル・パートナーズ法務合同事務所

当事務所は、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、行政書士との合同事務所形態で運営しています。 また、上記の資格者達で有限責任事業組合(LLPリーガル・パートナーズ)を組織することにより、企業の法務コンサルティング等、通常の合同事務所にはない、幅広い法務サービスを提供しています。

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東盛 幸男 行広 秀和 吉田 憲治 嘉正 恵一
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松岡 泉 藤井 隆明 志和 裕夫
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