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裁判所に申し立てることにより、すべての負債を清算します。心機一転しての生活再建を目指す方には有効な手段です。

自己破産

あなたの現在及び将来の収入や財産によって借金を返済していくことが難しいことを裁判所に申し立て、その許可を得る事により(免責決定)、現在あなたが持っている高価な財産を処分するのと引き換えに、法的に借金を免除してもらう制度です。
裁判所から免責決定がおりれば、借金を返済する必要がなくなるため、心機一転しての生活再建を目指す方には有効な手段です。

自己破産


あなたの現在及び将来の収入や財産によって借金を返済していくことが難しいことを裁判所に申し立て、その許可を得る事により、現在あなたが持っている高価な財産を処分するのと引き換えに、法的に借金をなくしてもらう制度です。
裁判所の許可がおりれば、借金を返済する必要はなくなります。

 自己破産にはどうしても暗いイメージが付きまといますが、これはあくまでも今ある負債を法的に清算することによって、あなたが再び新しいスタートを切るための、生活再建のための前向きな制度です。
大事なのは自己破産後にどう生活を立て直していくか、ということです。
私たちが人生の再スタートをお手伝いします。
まずは勇気を出してご相談ください。

自己破産のメリットとデメリット


自己破産のメリット

1.司法書士が介入することにより、債権者からの督促・取立てが止まります。

2.裁判所の許可により、借金はなくなります。

自己破産のデメリット

1.信用情報機関に登録され(いわゆるブラックリスト)、新たにローンを組んだり、クレジットカードで買い物をしたりすることができなくなります。(約5~7年間)

2.自己破産したことが官報(※)に掲載されます。(※政府発行の機関誌。一般の方が目にすることは特別な場合を除いてほとんどありません。)

3.自己破産開始決定から免責決定までの間(約2~3か月)、自己破産者の本籍地において破産者として登録されます。また、その間は一定の職業(保険会社の外務員、警備員等)に就くことができなくなるなどの制限があります。

4.高価な財産は処分する必要があります。

5.借金の主な原因がギャンブルや浪費である場合、債務の免責が受けられない場合があります。


自己破産申し立ての要件


①支払い不能の状況であること

支払不能の状態とは、申立人の借金の額や収入を考慮して、裁判所がもう返済していくことが無理だと判断した状態ということになります。
例えば、申立人の借金の総額が100万円で収入が30万円の場合ですと、返済が不可能とは言えませんので自己破産はできないことになります。

②借金の主な原因がギャンブルなどの浪費でないこと

自己破産をしても、例外的になくならない借金があります。その代表格がギャンブルなど著しい浪費が原因の借金や交通事故などにおける被害者への損害賠償債務です。ですので、そのような借金が負債の大部分を占める場合、自己破産することはできません。

③過去に自己破産の経験がある場合に、その免責決定の時から7年以内でないこと

過去にも自己破産をしたことがある場合でも、再び自己破産すること自体は可能です。ただし、1度目の免責決定から7年以内に再び免責決定を受けることはできません。すなわち、1度目の破産から7年間経過していない場合には、もう一度自己破産することはできません。


自己破産の手続の流れ(※同時廃止事件の場合)


①司法書士への相談・依頼
 司法書士の案件受任・介入通知で取立てがストップします。

②債務状況の調査・必要書類の収集
 貸金業者から取引履歴を取り寄せて、現在の債務状況を調査します。
 同時に破産申立に必要な書類(戸籍・住民票・所得の証明など)を収集し、申立書を作成します。

③自己破産の申立
 あなたの居所(お住まい)を管轄する地方裁判所に申立書を提出します。

④破産手続開始決定
 破産申立書面に問題がなければ、裁判所から破産手続開始決定が出されます。

⑤官報に公告
 破産手続を開始したことが官報に公告されます。

⑥免責の審尋・決定
 免責審尋が破産手続開始決定から約2ヵ月後にあります。
 裁判官から免責不許可事由に該当しないか等について質問されます。
 審尋は行われないこともあります。
 問題がなければ、裁判所から免責許可決定が出ます。

⑦官報に公告
 破産免責が決定したことが官報に公告されます。

⑧免責の確定
 官報公告から2週間後に問題もなく免責が確定すれば、借金が免除されます。


その他自己破産に対しての誤解


一般に自己破産についてはいろいろな誤解があるようです。下記などはその代表的なものですが、これらについてはご心配なさる必要はありません。まずはご相談にいらしてください。きっとお力になれると思います。

自己破産をしても・・・
 ・戸籍謄本や住民票には記載されません。
 ・選挙権や被選挙権などはなくなりません。
 ・保証人になっていなければ、家族が借金を代わりに返済する必要はありません。
 ・会社は破産を理由に解雇することはできません。
 ・最低限生活に必要な家財道具(特別高価なものは除く)や衣服などは差し押さえされません。


近畿地方及びその周辺地域での申立てに対応いたします。


業務対応地域:大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、和歌山県、三重県


ご相談は日本全国どこからでもご依頼が可能です。
また、特にご希望の場合は上記以外の地域にも申し立ては可能です。
ご相談ください。

迅速に取立てを停止

 ⇒ ご依頼いただいた即日に、各債権者に司法書士の介入通知を送付し、以降の取立てを停止します。

費用の長期分割払い

 ⇒ 当事務所では、費用のお支払いにつき、生活の負担とならない長期分割を基本としています。

費用についてはこちらをご覧ください(分割払いが可能です。)
  ⇒ 自己破産手続き費用について

自己破産Q&A

自己破産について、よくいただく質問をご紹介いたします。
住んでいる家はでていかなくてはなりませんか?
住んでいる物件が、自己破産をされる方名義の不動産(持家)である場合、高額な財産は処分する必要がありますので、結果として出ていかなければならなくなります。
これに対し、住んでいる物件が賃貸物件である場合には、賃料を延滞しているなど他の事由がない限り、出ていく必要はありません。
自己破産すると、家族が代わりに返済することになりますか?
自己破産してもその家族が代わりに借金を背負うといったことはありません。
ただし、本人の借金につきご家族が保証人になっている場合には、本人に代わって保証人が借金を弁済することになります。従って場合によっては、保証人であるご家族も含めての債務整理を検討する必要があります。
自己破産すると一生ローンを組めなくなってしまいますか?
自己破産をすると、信用情報機関に事故情報として登録されます(俗にいうブラックリスト)ので、破産宣告後は新たな借り入れをしたり、クレジット会社のカードを作って利用したりすることはできなくなります。
この期間は、おおむね5~7年ぐらいであると言われていますので、一生ローンを組めなくなるということはありません。
ただし、この期間は、複数ある信用情報機関や金融機関の内部の規定に基づくものなので、厳密なものではありません。
自己破産をすると戸籍に記載されますか?
自己破産しても戸籍に記載されたり、選挙権がなくなることはありません。
会社を退職しなければなりませんか?
その必要はありません。自己破産の手続きにおいても、勤務先に知られることのないようできる限り配慮します。
また、仮に自己破産の申立てをしたことを会社に知られたとしても、自己破産を理由に会社が従業員を解雇することはできません。
自己破産すると引越し・海外旅行はできませんか?
同時廃止の場合は問題ありません。
ただし、破産管財人が選任されている場合には、手続き中は裁判所の許可を得なければ引っ越したり長期の旅行に行くことはできません。
誰にも知られずに自己破産することはできますか?
原則としてできません。自己破産は裁判所を通じた法的手続きであり、一切のごまかしは通用しません。
公的な証明書類や、家計全体の収支なども裁判所に提出する必要がありますので、誰にも知られずに、というのは困難です。結果的に知られずに済んだ事例もありますが、それはあくまでも例外であり、通常は家族等には知られてしまうものと考えた方が良いでしょう。
期間はどのくらいかかりますか?
案件にもよりますが、おおむね6か月~9か月くらいです。ただ、専門家に自己破産手続きを依頼した時点で債権者からの請求は止まり、かつそのまま最終の免責決定まで手続きは継続しますので、その間も落ち着いた生活を送っていただくことが可能かと思います。
自己破産すると全ての債務が免除されるのですか?
いいえ。以下の債務については免責決定がおりても免除されません。
  1. 滞納税金などの公租公課
  2. 養育費や扶養義務に基づく支払債務
  3. 故意または重過失による不法行為に基づく損害賠償債務
  4. 罰金等
自己破産をすると名前が載る「官報」とはどのようなものでしょうか?
国が発行する特殊な新聞(機関紙)です。新聞と言いましても通常の新聞とは全くことなるもので、一般の方が目にすることはほとんどありません。ですので、官報から自己破産をしたことを知られる可能性は低いと思われます。

かしょう司法書士・
行政書士事務所 所長

嘉正 恵一(かしょう けいいち)

■資格等
・司法書士 大阪司法書士会所属
 登録番号第2944号
・行政書士 大阪行政書士会所属
  登録番号第5588号
・(社)成年後見センター・リーガルサポート
正会員

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リーガル・パートナーズ法務合同事務所

当事務所は、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、行政書士との合同事務所形態で運営しています。 また、上記の資格者達で有限責任事業組合(LLPリーガル・パートナーズ)を組織することにより、企業の法務コンサルティング等、通常の合同事務所にはない、幅広い法務サービスを提供しています。

あらゆる法務手続につき、迅速に対応いたします!

東盛 幸男 行広 秀和 吉田 憲治 川口 泰代
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渡辺 善忠 嘉正 恵一 松岡 泉
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