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かしょう司法書士・行政書士事務所によせられるよくある質問を集めました。
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離婚に伴う財産分与や、夫婦間・親子間での贈与などを原因として、住宅ローン返済中の不動産につき所有権を移転する(名義を変更する)場合には、原則として住宅ローン債権者(お金を借りた銀行などの金融機関)の承諾が必要となります。
これは、登記手続きの中での要件ではありませんが、住宅ローンの契約書には、ローン返済中の物件の所有権を第三者に移転することを禁止する条項がほとんどの場合に盛り込まれています。
そして、債権者の承諾を得るのは困難な場合が多く、認められるのはむしろ特殊なケースと言えるのが実情です。
ですので、住宅ローン返済中の物件の名義変更は、できない訳ではありませんが、それは住宅ローン債権者が名義変更に同意するか否かにかかっていると言えます。
上記のような名義変更の必要性がある場合には、まずは住宅ローンを契約している金融機関で、事前にご相談されることをお勧めします。
■資格等
・司法書士 大阪司法書士会所属
登録番号第2944号
・行政書士 大阪行政書士会所属
登録番号第5588号
・(社)成年後見センター・リーガルサポート正会員
当事務所は、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、行政書士との合同事務所形態で運営しています。 また、上記の資格者達で有限責任事業組合(LLPリーガル・パートナーズ)を組織することにより、企業の法務コンサルティング等、通常の合同事務所にはない、幅広い法務サービスを提供しています。
あらゆる法務手続につき、迅速に対応いたします!
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