1.継続的見守り契約
任意後見人は、本人の判断能力が衰えた後に家庭裁判所への申立によりその業務が開始するのですが、それまでの間、本人の生活状況等を見守らなければ、判断能力が衰えてきたことを判断できません。
このため任意後見契約と共に月一回程度本人のもとに訪問(または電話連絡)をし、生活状況等を見守らせていただく契約を締結することもあります。
2.財産管理契約
ご本人の判断能力に衰えはないけれども、身体的衰えによりご本人が適切に財産の管理を行えない場合に、任意後見受任予定者が代わりに財産の管理を行います。
3.死後事務委任契約
ご本人が亡くなられた場合、任意後見契約は終了します。そのため、ご自身の死後の事務も任意後見人に任せたいような場合、あらかじめ当契約を締結しておくことにより、
任意後見契約終了後も、任意後見人は下記のような事務を行うことができます。
死後事務で行うこと
- 菩提寺・親族等関係者への連絡事務
- 通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬、永代供養に関する事務
- 医療費、老人ホーム等の施設利用料その他一切の債務弁済事務
- 家財道具や生活用品の処分に関する事務
- 行政官庁等への諸届出事務
- 別途締結した「継続的見守り契約及び財産管理等委任契約」における委任事務や別途契約した「任意後見契約」における後見事務の未処理事務
- 以上の各事務に関する費用の支払い
以上の事務のすべてを行うか、一部を行うかはご本人に決めていただくことになります。
また、任意後見人は、本人が亡くなると後見契約は終了してしまうのですが、死後の葬式、身内への連絡、菩提寺への納骨等についても予め契約をさせていただくことにより、死後の事務についても行うことができます。頼れる身寄りのない方は、このような契約を利用されることもあります。