HOME成年後見制度

成年後見制度は、ご本人の自己決定権(ご自分のことを決める権利)を尊重し、支援する制度です。成年後見の申立て、任意後見契約などご相談ください。

成年後見制度

成年後見制度は、ご本人の自己決定権(ご自分のことを決める権利)を尊重し、支援する制度です。
判断能力が衰えてきても、そのことで人間の尊厳が損なわれるわけではありません。ご本人に残っている能力を最大限に活かし、
不足している部分を補うという形で、ご本人を保護し、支援していくべきとの思想に基づき、成年後見制度が創設されました。

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。

成年後見制度とは

判断能力の衰えの程度に応じ、財産管理等の面で支援する制度を成年後見制度といいます。

私たちは社会生活を送る中で、銀行へ行ってお金を引き出したり、スーパーで買い物をしたりといった日常生活で行う契約から、不動産や有価証券を売却するといった契約までさまざまな契約をします。この契約をするには判断能力が必要です。この判断能力が衰えてくると、社会生活で支障をきたします。

たとえば、認知症高齢者の方や、知的障がい者、精神障がい者の方などで

1.収入に見合わない高額な商品を次々に買ってしまう。
→訪問販売などで言葉巧みにいろんなものを買わされ、現金で払えないとローン契約をさせられてしまい、最終的には住んでる家まで手放さなければならなくなることもあります。

2.必要のないものを山ほど買ってしまう。
→家に火災報知器が何十台と取り付けられている。
→昨日買った豆腐を食べないまま今日、明日と豆腐を買い続け、いつのまにか冷蔵庫が豆腐であふれている。

3.自分の身内のことすらわからなくなる。何を聞いても返答がない。

1のような方の場合、補助の申立をして、3万円以上の商品の売買契約については補助人の同意を要する旨の審判をもらえば、本人がローン契約をしても補助人がその契約を取り消すことができます。
2→3のような方の場合、保佐または後見の申立をして、保佐人または後見人が本人に代わって施設入所契約をしたり、契約を取り消したりすることになります。

実際の後見人の仕事

あくまで一般的な仕事を挙げておりますが、これ以外にも仕事はたくさんあります。

家庭裁判所で事件記録を閲覧した後、本人・関係者の方々と面談
 ご親族の方が後見人の場合は必要ありませんが、司法書士などの第三者が後見人等となる場合、どのような経緯で申立がなされたのかを確認した後、ご親戚や担当医師、ケアマネージャー等からお話をお伺いし、今後の問題点と、どのような業務が必要かを組み立てて行きます。

本人の通帳、年金証書、実印等のお預かり、財産目録の作成
 後見人の職務中、財産管理は大切な仕事です。そこでまず、本人の財産を把握し、通帳等もお預かりし、現在本人にどれだけの資産(預金・不動産など)負債(借金)があり、毎月どれだけの支出が見込まれるかをまとめて、後見人に選任後1ヶ月以内に、家庭裁判所に財産目録を提出する必要があります。
 
金融機関、役所等に成年後見届の提出
 後見人選任後、金融機関に対しては○○(本人の名前)後見人○○(後見人の名前)という名義で入出金を行うため、成年後見届を提出しなければなりません。このとき、後見人個人の印鑑証明書、後見人であることを証明する登記事項証明書等が必要となります。
 また役所でも健康保険、介護保険、固定資産税など各担当窓口に成年後見人としての届けが必要となります。

本人の身上に関する契約
 居宅介護サービス契約、施設入所契約、診療契約等その時の状況に応じて契約をする必要があります。
また、本人が施設に入所した場合、必要に応じ家庭裁判所の許可を得た上で、居住用不動産の売却や賃貸契約の解除も本人に代わって行います。

債務の支払い、契約の取り消し、訴訟行為など
 後見申立前に、本人がクレジット契約等で多額の債務を負っている場合などは債権者と交渉し、場合によっては本人に代わり訴訟なども起こします。

家庭裁判所への報告
 不動産の処分など重要な法律行為を行った場合等の前後に裁判所と事前協議をしたり、事後の報告をしたりします。特に何もない場合でも1年に1回程度は家庭裁判所に報告書を提出しなければなりません。

 

後見人・保佐人の報酬について

 家庭裁判所で後見人等が選任されると、後見人等はその業務を開始します。そして、後見人等が行った業務に対して家庭裁判所に対し報告書を提出すると共に、報酬付与の申立を付与すると、家庭裁判所はその業務内容と本人の財産を勘案し、ご本人の生活を害しない程度で一定の報酬額を付与します。そして後見人等は本人の預貯金から、家庭裁判所が決定した金額の報酬を引き出すことになります。
 ですから、本人の財産が多ければ、比較的事務量が増え報酬額は高く、財産が少なければ事務量が少なく報酬は低くなる傾向にあります。しかし、財産が少ないからといって後見人等がいいかげんな業務をすることは許されませんし、報酬付与の申立をしなければ財産がいくらあっても後見人等は本人から勝手に報酬を請求することはできません。

かしょう司法書士・
行政書士事務所 所長

嘉正 恵一(かしょう けいいち)

■資格等
・司法書士 大阪司法書士会所属
 登録番号第2944号
・行政書士 大阪行政書士会所属
  登録番号第5588号
・(社)成年後見センター・リーガルサポート
正会員

top

Partners

リーガル・パートナーズ法務合同事務所

当事務所は、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、行政書士との合同事務所形態で運営しています。 また、上記の資格者達で有限責任事業組合(LLPリーガル・パートナーズ)を組織することにより、企業の法務コンサルティング等、通常の合同事務所にはない、幅広い法務サービスを提供しています。

あらゆる法務手続につき、迅速に対応いたします!

東盛 幸男 行広 秀和 吉田 憲治 川口 泰代
司法書士・行政書士・社会保険労務士 社会保険労務士 行政書士 土地家屋調査士 行政書士
東盛 幸男 行広 秀和 吉田 憲治 川口 泰代
渡辺 善忠 嘉正 恵一 松岡 泉
司法書士・行政書士 司法書士・行政書士 司法書士
渡辺 善忠 嘉正 恵一 松岡 泉
fot
NSバグ対策、コンテンツ下