古物の売買等(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法に基づき都道府県ごとに許可を得なければ営むことができません。
古物営業の許可申請をして、許可を受けた者を「古物商」といいます。古物商は以下の3種に分類されます。
古物営業の許可申請をして、許可を受けた者を「古物商」といいます。古物商は以下の3種に分類されます。
- 古物商(中古車販売業・リサイクルショップ等)
古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする営業 - 古物市場主(骨董市・オークション・フリーマーケット主催者)
古物商間での古物の売買又は古物の交換のための市場を経営する営業 - 古物競りあっせん業(ネットオークション主催者)
古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他政令で定めるものに限る。)により行う営業






