合同会社のメリット
(1) 責任が限定されています
社員の個性が重視される持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)の中でも合同会社は、出資社員の全員が有限責任社員です。万一、不測の事態が起こった場合でも、自身が出資した金額を超えて責任を負うことはありません。
(2) 定款の内容を自由に決められます
株式会社では、取締役・株主総会は必ず設置しなければいけないなど、会社の機関設置につき、法律で細かく規定されていますが、合同会社ではこのような規定はないので、会社の業務執行は総社員の同意で行うこともできますし、一部の代表社員に任せることもできます。
株式会社では出資者の意思決定機関として必ず株主総会を行う必要があるほか、業務執行機関として取締役その他を設ける必要があるなど会社法において詳細に規定されています。
さらに、株式会社では会社に利益が出た場合、会社に出資した割合に応じて、株主に利益を配当しなければいけませんが、合同会社では、定款で定めれば、出資の割合とは関係なく自由に利益を分配することができます。
(3) 少ない費用・少ない時間で会社を設立できます
株式会社の場合は、設立登記の際に登録免許税が15万円、公証役場で定款の認証を受ける際に5万円ちょっとの手数料がかかるのに対して、合同会社の場合は登録免許税が6万円で、定款の認証手続きも必要ありませんので、設立時にかかる費用・時間を大幅に抑えることができます。
合同会社のデメリット
合同会社では、出資者が全員有限責任しか負いませんから債権者保護という面では特別な規定がおかれています。
それは、合同会社は貸借対照表・損益計算書等を作成しなければならないものとし、合同会社の債権者はその閲覧または謄写の請求をすることができるという規定です。
債権者に対しては貸借対照表等の書類を開示する義務があるのです。






