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合同会社とは、平成18年5月1日の新会社法の施行により新たに誕生した、法人の一形態です。

合同会社設立

合同会社とは、平成18年5月1日の新会社法の施行により新たに誕生した、法人の一形態です。
(いわゆる日本版LLC)

合同会社とは、平成18年5月1日の新会社法の施行により導入された、持分会社の一形態です。合資会社・合名会社(いわゆる人的会社)と株式会社(いわゆる物的会社)の双方の特徴を兼ね備えた新しい企業形態といえます。
 合同会社は、出資者の全員が出資の限度で会社に対して責任を負う有限責任社員でありながら、株式会社にあるような株主総会や取締役、監査役などの会社の機関の設置に関する規制や、出資者(株主)の取り扱いに対する規制がありません。総社員の同意に基づいて会社の定款変更や会社の意思決定ができるなど迅速な会社運営が可能であり、小規模企業に最適な会社組織です。

合同会社のメリット・デメリット

合同会社のメリット

(1) 責任が限定されています

社員の個性が重視される持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)の中でも合同会社は、出資社員の全員が有限責任社員です。万一、不測の事態が起こった場合でも、自身が出資した金額を超えて責任を負うことはありません。

(2) 定款の内容を自由に決められます

株式会社では、取締役・株主総会は必ず設置しなければいけないなど、会社の機関設置につき、法律で細かく規定されていますが、合同会社ではこのような規定はないので、会社の業務執行は総社員の同意で行うこともできますし、一部の代表社員に任せることもできます。
株式会社では出資者の意思決定機関として必ず株主総会を行う必要があるほか、業務執行機関として取締役その他を設ける必要があるなど会社法において詳細に規定されています。
 さらに、株式会社では会社に利益が出た場合、会社に出資した割合に応じて、株主に利益を配当しなければいけませんが、合同会社では、定款で定めれば、出資の割合とは関係なく自由に利益を分配することができます。

(3) 少ない費用・少ない時間で会社を設立できます

株式会社の場合は、設立登記の際に登録免許税が15万円、公証役場で定款の認証を受ける際に5万円ちょっとの手数料がかかるのに対して、合同会社の場合は登録免許税が6万円で、定款の認証手続きも必要ありませんので、設立時にかかる費用・時間を大幅に抑えることができます。

合同会社のデメリット

合同会社では、出資者が全員有限責任しか負いませんから債権者保護という面では特別な規定がおかれています。
それは、合同会社は貸借対照表・損益計算書等を作成しなければならないものとし、合同会社の債権者はその閲覧または謄写の請求をすることができるという規定です。
債権者に対しては貸借対照表等の書類を開示する義務があるのです。

合同会社設立にあたっての要決定事項

  1. 商号
    会社の名称です。
  2. 本店所在地
  3. 事業目的
  4. 役員の構成
    • 社員⇒1名以上で可能です。
    • 業務執行社員⇒原則として、社員は全員が業務を執行するため、「社員」=「業務執行社員」(株式会社における取締役のイメージです。)となりますが、定款に定めることにより「業務を執行する社員」と「業務を執行しない社員」(株式会社における株主のイメージです。)に分けることが出来ます。法人が業務執行社員となることも可能ですが、この場合は別に「職務執行者」(自然人)を選任する必要があります。
    • 代表社員⇒業務執行役員が複数の場合はその中から代表を選任することができます。
  5. 資本金の額
    1円から設立可能です。
  6. 事業年度
    3月末決算、12月末決算など、自由に設定できます。

役員の任期

合同会社の役員は任期規程がありません。株式会社と違い、就任後の手間とコストはかかりません。

かしょう司法書士・
行政書士事務所 所長

嘉正 恵一(かしょう けいいち)

■資格等
・司法書士 大阪司法書士会所属
 登録番号第2944号
・行政書士 大阪行政書士会所属
  登録番号第5588号
・(社)成年後見センター・リーガルサポート
正会員

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Partners

リーガル・パートナーズ法務合同事務所

当事務所は、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、行政書士との合同事務所形態で運営しています。 また、上記の資格者達で有限責任事業組合(LLPリーガル・パートナーズ)を組織することにより、企業の法務コンサルティング等、通常の合同事務所にはない、幅広い法務サービスを提供しています。

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東盛 幸男 行広 秀和 吉田 憲治 川口 泰代
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渡辺 善忠 嘉正 恵一 松岡 泉
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