一般に最も身近で不動産登記が必要になる場面は、マイホームを購入される時でしょう。
マイホームを購入する場合には、ほとんどの方が金融機関の住宅ローンを利用されることと思います。
この場合、売買による所有権の移転の登記と、金融機関の融資に伴う抵当権の設定登記が
不動産取引の日に同時になされることになります。
取引の日には、住宅ローン等の融資先の銀行で不動産の売主、買主、仲介業者、金融機関等の関係者等が一堂に会して、残代金の支払いや必要書類の授受や家の鍵の授受、固定資産税の日割計算などがなされます。
司法書士はその取引に立ち会い、不動産売買についての意思確認、売買対象不動産の登記識別情報(旧不動産権利証書)の確認、印鑑の照合等を登記の専門家として行います。
一般に代金が高額となる不動産取引においては、手続きに何か一つでも不備があれば、売買そのものが不成立になってしまいます。
このような危険を防ぐために司法書士が決済に立ち会って、書類の授受や実印等の押印、契約内容の確認等をして住宅ローンの実行をせしめ、かつ確実に不動産の所有権の移転手続きを進める必要があるのです。
司法書士はその日のうちに不動産の管轄法務局に登記申請を行います。
不動産取引の司法書士は、お客様の登記申請代理人ですので、本来仲介業者さんや他人に指定されるものではなく、お客様ご自身が選ばれるものです。
マイホームの購入を検討中で司法書士に心当たりがない方、登記費用の御見積りに疑問のある方、事前に打ち合わせの上信頼できる司法書士に登記を依頼したい方など、ぜひ一度当事務所にお問合せください。
どこよりも誠実に対応させていただきます。






