離婚に伴う財産分与や、夫婦間・親子間での贈与などを原因として、住宅ローン返済中の不動産につき所有権を移転する(名義を変更する)場合には、原則として住宅ローン債権者(お金を借りた銀行などの金融機関)の承諾が必要となります。
これは、登記手続きの中での要件ではありませんが、住宅ローンの契約書には、ローン返済中の物件の所有権を第三者に移転することを禁止する条項がほとんどの場合に盛り込まれています。
そして、債権者の承諾を得るのは困難な場合が多く、認められるのはむしろ特殊なケースと言えるのが実情です。
ですので、住宅ローン返済中の物件の名義変更は、できない訳ではありませんが、それは住宅ローン債権者が名義変更に同意するか否かにかかっていると言えます。
上記のような名義変更の必要性がある場合には、まずは住宅ローンを契約している金融機関で、事前にご相談されることをお勧めします。
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