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 そのような取引においては、一般に取引期間が5年を超えると過払い金が発生すると言われています。また、借入金をすでに完済している場合などは、ほぼ確実に過払い金が発生していることになります。

当事務所が過払い金の額を確定し、あなたの過払い金を取り戻します。

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Q&A

住宅ローン返済中の不動産の名義変更

 離婚に伴う財産分与や、夫婦間・親子間での贈与などを原因として、住宅ローン返済中の不動産につき所有権を移転する(名義を変更する)場合には、原則として住宅ローン債権者(お金を借りた銀行などの金融機関)の承諾が必要となります。

 これは、登記手続きの中での要件ではありませんが、住宅ローンの契約書には、ローン返済中の物件の所有権を第三者に移転することを禁止する条項がほとんどの場合に盛り込まれています。

 そして、債権者の承諾を得るのは困難な場合が多く、認められるのはむしろ特殊なケースと言えるのが実情です。

 ですので、住宅ローン返済中の物件の名義変更は、できない訳ではありませんが、それは住宅ローン債権者が名義変更に同意するか否かにかかっていると言えます。

 上記のような名義変更の必要性がある場合には、まずは住宅ローンを契約している金融機関で、事前にご相談されることをお勧めします。

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かしょう司法書士・
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嘉正 恵一(かしょう けいいち)

■資格等
・司法書士 大阪司法書士会所属
 登録番号第2944号
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  登録番号第5588号
(社)成年後見センター・リーガルサポート正会員

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当事務所は、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、行政書士との合同事務所形態で運営しています。 また、上記の資格者達で有限責任事業組合(LLPリーガル・パートナーズ)を組織することにより、企業の法務コンサルティング等、通常の合同事務所にはない、幅広い法務サービスを提供しています。

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松岡 泉 藤井 隆明 志和 裕夫
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